2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
お尋ねの東芝の株式の保有割合について、東芝が公表している最新の情報、昨年五月十五日時点のものでございまして、発行株式のうち外国法人等が保有している株式の割合は六二・六五%とされております。
お尋ねの東芝の株式の保有割合について、東芝が公表している最新の情報、昨年五月十五日時点のものでございまして、発行株式のうち外国法人等が保有している株式の割合は六二・六五%とされております。
お話ございましたように、認可地縁団体は、不動産等を保有するため認可を受けるものとされており、株式を保有することができない旨の誤った認識に基づく指摘があったため、認可地縁団体が当該株式会社の発行株式を引き受けることができなかったという支障事例でございます。
今回問題の発端となった株は、当社の子会社Aのその関連会社Bが保有している、当社の総発行株式二百三十万株のうちの五十株でございました。このBの保有しているその株式は、二〇一二年に当社がその後子会社となったAを子会社にする前から保有されていましたが、その時点におきましては相互保有株に当たりませんでした。
登記されてしまった以上は、会社法百二条の六項において設立総会において議決権を行使した後は、錯誤を理由に設立時発行株式の引受けの無効を主張することができない旨の規定が実はなされているわけであります。
設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、取消しをすることができないと、こうなっているんですが、これはどうしてこういう対応になったんでしょうか。
国家公務員法第百三条第三項の規定による株式所有による経営参画の報告につきましては、職員が株式会社の発行株式総数の三分の一を超える株式を有する場合で、当該株式会社が当該職員の在職する国の機関と密接な関係にあるときなどに、所轄庁の長を経由して人事院に御報告いただく、そういう仕組みでございます。
○証人(西村秀昭君) まさにそのために自己株の消却を計画したわけでして、株数が、発行株式数が非常に大きいんで、まあ既存の株主も含めて株主に報いるためには配当若しくは買入れ消却という形しか選択がないわけですけれども、配当するとほとんどがAIJ投資顧問の関連する投資事業組合に行ってしまうということで、買入れ消却を行い株を減らして一株当たりの価値を上げると。
○参考人(西村秀昭君) その年だけではなくて、毎年自社株買いを続けておりまして、これは増資を繰り返した結果、かなり発行株式数が多くなりましたので、剰余金の範囲内で買入れ消却をすると。これは株主還元の一環としてやったものでありまして、AIJの意向とは関係ないところにあります。
今までは、発行株式総額二十億円未満の会社とか評価額十億円までなどが条件つきで一〇%の減額だったのですが、今回は減額ではなく猶予になっているのはなぜでしょうか。
これは、各企業が発行株式数などの規模に応じて監査費用を証券取引所にプールしておいて、その上で証券取引所が入札などを行って監査人を選んで、取引所の方から監査報酬を支払っていくというのがプール制度というものらしいんですけれども、こういったものも今後ぜひ一つの検討課題として、ねじれを解消する一つの方法としてぜひ御検討いただければと思います。
一 日本政策投資銀行の長期的企業価値が将来毀損されることのないよう、株式の処分方法等の検討に際しては、処分相手先の選定、発行株式の種類等について、慎重な検討を行い、株主構成の安定性等への配慮に加え、株主による企業統治が十分に機能するよう配意すること。また、株式の処分は、株式市場等に与える影響にも十分配慮して行うこと。
それらの民営化の際に、この資料の五につけております今般の株式会社日本政策金融公庫法の第三条、政府は、常時、公庫の発行株式数の総数を保有しなければならないという全株保有条項のようなものは、過去あったでしょうか。
それに、これは大変難しい条文ですねとつけた後、これを説明すると、業務を主宰する役員とその同族関係者などが発行株式総数または出資の九〇%を保有し、かつ役員の過半数を占める場合は業務を主宰する役員への給与所得控除相当部分の損金額を算入しないと。 実際、多くの中小企業というのはほとんどこの条件に該当する、この部分に関してはほとんど該当すると私は思うんですよ。該当するところは多い。
同族関係者以外の者が発行株式の一〇%以上を保有する場合や、所得が八百万円以下の法人である場合等を適用除外とするなど、起業の観点からも配慮がなされており、経済産業省といたしましては、基本的に起業に支障を来さないものと考えております。
八時二十二分、三百四十八万余株の、発行株式総数に対する一〇・六%、この売り主は一体だれだったのか。これは東証として調べることはできるんですか。
なぜかというと、郵貯あるいは簡易保険、膨大な資産を保有している、その割には予定されております発行株式数が大変少ない、そういうようなことを感じております。 解散前の特別委員会における準備室の説明では、発行を予定している株式は全体で七・六兆円、そして郵貯銀行が二・五兆円、郵便保険ですか、これが一・四兆円、こういうような説明を準備室がここで堂々と最後に開陳されました。
○滝委員 先ほど一番最初に申しましたように、いずれにいたしましても、郵貯銀行にしましても、郵便保険会社につきましても、発行株式が大変低い。したがって、仮に、この間の村上ファンドじゃありませんけれども、四割ぐらい株を取得すれば相当な支配力を行使できる、そういうような金融の世界でございます。
会社法案における公開会社の定義につきましては、発行株式について譲渡の制限が設けられていない株式会社を表すためにどのような用語がふさわしいか、これを検討した結果、公開会社とするのが最も分かりやすいという判断からそのような定義を置いたものであろうかというふうに思っております。
ですから、これは恐らく自分を売るか、ちょっと例え話は非常に難しいんですが、自分を売って、完全民営化すべく総発行株式数に対する政府持ち分を下げていくか、もしくは引き続き国債を買い続けるか、選択肢は相当狭められているんです。 このことについて、財務大臣としてどういう御感想がありますか。そういう郵貯銀行の船出をどういうふうに見送ろうと思っているんですか。
具体的に御説明申し上げますと、この発行可能株式総数について三十七条に規定を置いているわけでございますが、元々現行商法では設立に際して発行する株式の総数、すなわち設立時発行株式数というのを定款で記載することになっておりまして、その設立時発行株式数を基準として株式総数、発行できる株式総数、発行可能株式総数を定めてこれも記載しなきゃならないと、こういう順序になっているわけでございます。
この点について寺田局長は、損害賠償請求とか既存の制度の中で十分可能であるというふうに、十分とはおっしゃらないけれども、利益を確保するというか補てんをするための措置を講ずる手段はないわけではないんだというふうにおっしゃったと思うんですけれども、種類株式の発行、株式交換を認めるときに議論になったいろいろな弊害が現に形となってあらわれたことについて、法務当局としてそれをいわば容認するようなことを反面語っていることになるわけだから